日本病院・地域精神医学会会則
第1章 総 則 |
|||||||||
第1条 |
本学会は、日本病院・地域精神医学会という。 |
||||||||
第2条 |
本学会は、事務局を東京都内におく。 |
||||||||
第3条 |
本学会は、病院及び地域の精神医療研究と実践活動の推進を目的とする。 |
||||||||
|
|
||||||||
第2章 目的及び事業 |
|||||||||
第4条 |
本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
| ||||||||
|
|
||||||||
第3章 会 員 |
|||||||||
第5条 |
本学会の会員は、次の通りとする。
|
||||||||
第6条 |
会員になろうとするものは、その年度の会費を添えて所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。 |
||||||||
第7条 |
会員は、本学会が発行する機関誌の配布を受け、機関誌に投稿しその他本学会の行う事業に参加することができる。 |
||||||||
第8条 |
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
|
||||||||
第9条 |
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
||||||||
|
|||||||||
第4章 役員及び職員 |
|||||||||
第10条 |
本学会には、次の役員をおく。 |
||||||||
第11条 |
役員の選出方法は次の通りとする。
|
||||||||
第12条 |
総会運営委員長は、総会を運営する責任を負う。 |
||||||||
第13条 |
理事長は、本学会を統括し、本学会を代表する。 |
||||||||
第14条 |
理事は、理事会を組織し本学会の目的達成及び事業の遂行に関し、総会及び評議員会より付託された事項の執行にあたる。 |
||||||||
第15条 |
監事は、本学会の会計及び事業を監査する。 |
||||||||
第16条 |
評議員は、評議員会を組織して、本学会の目的達成及び事業の遂行に必要な事項について審議する。 |
||||||||
第17条 |
役員の任期は、次の通りとする。
|
||||||||
第18条 |
理事長は、本学会の目的を達成するために必要な委員会を設け、会員の中(必要に応じ会員外)から委員を委嘱し、審議せしめることができる。 |
||||||||
第19条 |
総会運営委員長は、総会関係事務を委嘱するため、会員中から総会運営委員若干名を選任し、理事会の承認を得る。 |
||||||||
第20条 |
本学会の事務を処理するため、職員を置くことができる。職員は、有給とする。 |
||||||||
|
|||||||||
第5章 会 議 |
|||||||||
第21条 |
本学会の会議は、総会、評議員会及び理事会とする。 |
||||||||
第22条 |
本学会は、毎年1回通常総会を開催し、総会議事と会員の研究発表及び討議を行う。 |
||||||||
第23条 |
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。 |
||||||||
第24条 |
理事長は、次の場合には、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
|
||||||||
第25条 |
評議員会は、必要に応じ、理事長が招集する。また理事長は、評議員の4分の1以上から評議員会開催の要求があれば、評議員会を招集しなければならない。 |
||||||||
第26条 |
理事会は、必要に応じ、理事長が招集する。また理事長は、理事の半数以上から理事会開催の要求があれば、理事会を招集しなければならない。 |
||||||||
第27条 |
総会は、会員の10分の1以上、評議員会は、評議員の3分の1以上、理事会は、理事の半数以上が出席しなければ、成立しない。総会の場は、出席者は、他の出席者に委任することができる。その委任状は、出席者とみなす。 |
||||||||
第28条 |
会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決定する。 |
||||||||
|
|||||||||
第6章 会 計 |
|||||||||
第29条 |
本学会の収入は次のものとする。 |
||||||||
第30条 |
本学会の事業遂行に要する費用は、前条の収入によってまかなうものとする。 |
||||||||
第31条 |
本学会の収支決算は、監事の承認を得、通常総会の議決を経なければならない。 |
||||||||
第32条 |
本学会の会計は、理事会の議決を得て理事長が管理する。 |
||||||||
第33条 |
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
||||||||
|
|||||||||
|
第7章 会則の変更 |
||||||||
第34条 |
本会則は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。 |
||||||||
|
|||||||||
第8章 補 則 |
|||||||||
第35条 |
本会則施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 |
||||||||
|
|||||||||
附 則 |
|||||||||
|
この会則は、昭和50年9月20日より施行する。 | ||||||||
|
(昭和53年2月11日一部改正) |